行政機関への登録を行わずに金融行為をしている業者をヤミ金融(ヤミ金)といいます。
また、登録番号を持っていても違法活動をしている業者はヤミ金融とみなされます。
出資法で定められた年率29.20%を超える金利を提示してくる業者は違法ですので、登録の有る無しに関係なくヤミ金融といえるでしょう。
金利が違法なだけでは無く、詐欺行為や脅迫行為などの悪質な例も後を絶ちません。
その手口は乱暴なものから巧妙なものまで様々です。
雑誌や新聞など各種メディアに立派な広告を出している違法業者も存在しますので、新聞に載っているからなどと信用するのは禁物です。
これら違法業者のワナから身を守る為には、ヤミ金融についての知識を持つことが有効です。
それにもしこのような業者と関わってしまった場合、1人で解決するのは困難です。
弁護士、司法書士など法律のプロに相談して早期解決することが大事なのです。
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