任意整理とは?

4つある債務整理方法の1つ、任意整理についてご説明します。
任意整理を簡単に言うと、元金だけを返済し、過払い金を取り戻す和解契約です。
金融機関はグレーゾーンと呼ばれる利息制限法に違反した高額な利息を債務者に請求していますが、債務者が支払いすぎた利息を過払いと言います。
任意整理では既に返済の済んだお金に関しても過払いの有無をチェックし、過払い金があった場合はその額を借金の残高と相殺し、借金の額を減らします。
債務整理以降は利息もつきませんので、数年間で返済のめどがつきます。
任意整理は裁判所を通す必要がないので、弁護士や司法書士など専門家に代理を依頼すれば、家族や親族にも内緒で手続きを済ませやすい債務整理方法です。
債務整理を行なう業者を選択することもでき、利息制限法を引きなおして請求する過払い金の額によっては、残っている借金が相殺できる可能性だってあります。
任意整理後はほとんどの場合利息がなくなるのもメリットと言えます。
デメリットとしては、任意整理を行なった場合、借金の事実、債務整理の事実が信用情報機関に登録されてしまうことで、最低数年間は金融機関での取引がスムーズにいかなくなるでしょう。
例えば新しいカードを作ったり、ローンを組むのが難しくなる事態です。
また、元金だけに借金を圧縮したとしても、数年の間に返済の見込みがないような方の場合、任意整理をすることはできません。
任意整理はあくまで返済能力がある方のための債務整理です。


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