民事再生はマイホームなどの財産を残したい方のための手段です。
自己破産の場合、その時点での原則20万円以上の財産は借金返済のためにすべて処分しなくてはいけませんが、民事再生では住宅ローン特則の利用によって、現在の財産を手放す必要がなくなります。
また、任意整理とは異なり、民事再生は裁判所を通します。
借金を再生計画によって減額し、通常3年間の期間中、分割で返済していく流れになります。
借金の額を減らすための利息制限法の引きなおし、また金融機関や業者との交渉は簡単ではなく、手続きにも手間がかかるため、基本的には弁護士や司法書士など専門家に依頼します。
家は壊してしまうと二度と同じ姿には戻れませんし、再び手に入れることも不可能に近いでしょう。
手放したくないマイホームなどの財産がある方は、検討する価値のある債務整理方法です。
デメリットとしては手続き期間が他の債務整理方法と比較して長いこと、そして原則的には3年間は借金を返済し続けなくてはならないことです。
自己破産では手続き後の収入は債務者のものになりますが、民事再生では返済にあてなくてはならないという違いです。
ただしメリットとして、民事再生には自己破産のように資格の剥奪や制限義務はありませんし、条件はありますが、現在所有する財産を手放すことなく返済プランを立てられることは大きな特徴です。
もちろん手続き後は不当な利息を請求されることもありません。
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