自己破産は多重債務者にとって、実は債務整理の中でも特にすばらしい制度です。
減額どころか、自己破産では借金はゼロになるのです。
ただし誰にでも仕える手段ではなく、他の債務整理方法でも返済が不可能、と裁判所に認められた多重債務者だけが自己破産によって借金をゼロにできます。
自己破産というと何もかも失う最悪の事態だと思います。
でも自己破産にもデメリットだけではなく、メリットはあります。
例えば自己破産した時点では、ほとんどの財産は手放さなくてはいけませんが、自己破産後には財産だってつくれます。
収入を得ても返済の義務だってありません。
自己破産後、多重債務者はゼロから再スタートすることができるのです。
細かいデメリットを挙げるとするなら、例えば自己破産する多重債務者には何種類かの職業的資格が制限されます。
警備員や保険外交員、宅地建物取引主任者、損害保険代理店、証券会社の外交員、また会社の取締役や監査役もNGです。
でもこれは手続き期間中のことであって、永遠に資格が剥奪、制限されるわけではありません。
また、手続き期間中、手続きが終了するまで通信の秘密の制限、居住の制限、財産管理処分権の喪失などの義務も伴います。
原則的に20万円以上の財産もすべて手放すことになりますが、身の回りの必要な生活用品などは残されますし、解決までの期間が短いのも自己破産のメリットです。
なにより借金が帳消しになり、返済義務がなくなるのは最大のメリットと言えるでしょう。
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