特定調停とは?

4つある債務整理の方法の中で、特定調停と似ているのは任意整理です。
違いは裁判所を通すかどうかの問題で、特定調停は裁判所を通して行なう任意整理だと捉えて下さい。
債務者と債権者の和解を進めるために、裁判所の調停委員が仲介役になります。
特定調停のメリットとして、費用が非常に安く抑えられるという点が挙げられるのですが、その分調停の日には債務者が必ず裁判所を訪れる必要があり、しかも手続きも煩雑で本人の負担がかなり大きいデメリットがあります。
裁判所に申し立ててすぐに取り立てをストップすることもできますし、メリットもありますがとにかく特定調停は面倒臭い債務整理方法です。
しかも任意整理とは違い、過払い金が生じていれば訴訟も別途必要になり、手続きの連続と裁判所の往復は覚悟しなくてはいけません。
また、計画どおりに返済できなければ、債権者に代わって国が強制的に財産を回収します。
取り立てや差し押さえによって債権は回収されますから、返済義務は必ず守らなくてはなりません。
また、特定調停のデメリットとして、信用情報機関に情報が記載、要するにブラックリストに載ってしまう恐れが挙げられます。
情報が記載される期間は2年から7年程度ですが、その間カードを新しく作ったり、新規借り入れやローンを組むのは難しくなるでしょう。
手続きの費用自体は本当に安く、借入社数分の印紙代と切手代程度で済むのは大きなメリットですが、実際特定調停による債務整理はスムーズにいかないことが多いようです。

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